前の1件 | -
4月からの施行!自転車ヘルメット [インフラ対策]
皆さん自転車用ヘルメットどうしていますか?
今回は防災とは関係ない?と思われる自転車用ヘルメットについてです。
施行開始されてからいち早くブログで事故のけがを紹介されていた滝川クリステルさん、皆さん記憶に残っていると思います。
実は私達ビルの管理者もヘルメット着用は、すごく大事な事であり着用していない作業者は居ないはずです。
中には、「俺は鉄の頭だから張りや足場板や鉄棒にぶつからないし転倒しても大丈夫」と嘯(うそぶ)く輩も居ますが、本人は何を云おうが、防災上の問題(労基法)から着用は義務付けられています。
特に事故を起こした場合に労働災害保険を使用する場合にヘルメットを何故着用していなかったのか?明確な理由がない場合には適用されない場合があるからです。
此れは生命保険でも同じようなことが有るようですので、注意が必要だと思います。
服装についても現場作業を行っている作業員、または監視員の方、ビル設備管理員等作業をしている人達の服装について述べれば、上着を開け広げての作業、シャツがズボンから飛び出ている、ファンションの様に半ケツ出し状態、安全靴の後ろを踏んで作業、袖を捲っている等、一般的な常識から外れた服装はNGです。
そして、ヘルメットであれば顎ひもを締めていない、頭に軽く載せて後ろに乗せている風、被らずに頭の後ろにぶら下げている等、原チャリ(原付バイク)を乗っている若者スタイルかも知れませんが、とても危険回避の為のヘルメット使用ではないですね。
安全規格
工事現場などで使用される所謂(いわゆる)工事用ヘルメット(ドカヘル)、私達ビル管理人も同じものを使用していますがこれらは主に落下物等に対して防護する物なのです。
工事用は高所作業で必ず着用するように義務付けられている(高さ2m以上の場所での作業では労働安全衛生法で着用の義務がある。また、厚生労働省は1m未満の場所でも着用を推奨している)為に着用しますが、本来、作業用ヘルメットは転倒等による大きな衝撃に対するものではないのですが、作業現場では足を滑らせて転倒した場合などには、むき出しの鉄骨から頭部を守ってくれることも有ります。
その為、工事責任者などからの工事作業前のチェックで着用不備が有ればその場で直されますし、電気工事業者などの場合は、腰ベルトから腰の添え付け工具入れなども対象ですし、とび職やその他工事関係者も腰ベルトからカラビナなど全てが安全基準に適したものでなければ作業従事が認められません。
作業ヘルメット(ドカヘル)を自転車用に使用できるのか?
誰も思っているのではないでしょうか、工事作業用ヘルメット(ドカヘル)を自転車用として使用が出来るのか?
答えはNOです!産業用(工事用)ヘルメット(ドカヘル)は前述の通り、上から落下してくる物に対して防護すための製品であり、自転車用ヘルメットの様に転倒時に頭部が路面に衝突する際の衝撃を緩和するために設計をされたものとでは安全性に大きな違いが有ります。
当然ですが、自転車用ヘルメットを原チャリ(原付バイク)の乗車時に使用できるのか、当然ですが此れもNGで、使用は出来ません。
バイクに乗る時には「国内で使用できるバイク用ヘルメット」を被らなければなりません。
日本の行動で使用できるヘルメットには「PSCマーク」や「SGマーク」等のステッカーが貼り付けられており、此れはヘルメットが「安全聞く」に適していると云う証明なのです。
もし使用してい場合には、乗車用ヘルメット着用義務違反、違反点数1点、反則金無しです。
道路交通法 第七十一条の四
自動二輪者の運転手の遵守事項
1 大型自動二輪者又は普通自動二輪者の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車もしくは普通自動二輪車を運転し。又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車、もしくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
と定められていますので、原付バイクの方は注意しましょうね。
さて、自転車ヘルメットの着用義務ですが、道路交通法第六十三条の十一に次のように定められています。
自転車の運転者等の遵守事項
1 自転車の運転者は乗車用ヘルメット被るように努めなければ成らない
2 自転車の運転者は他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ成らない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
自転車の場合には努力義務ですので「義務を果たすよう努力する事を求められる」ことであり、違反しても罰則や懲役と云った刑罰が科せられることはなく、反則金を支払う必要も有りません。
とは言え、自転車用ヘルメットの着用が大人に義務化されたのにはしっかりとした理由がある為です。
自転車事故統計では、最も大きく負傷した部位は頭部であり、多くの方がそれらが原因で亡くなっているのです。
このように、自転車ヘルメットには自転車を運転する人の大切な命を守る役目が有るのです。
スポンサーリンク
今回は防災とは関係ない?と思われる自転車用ヘルメットについてです。
施行開始されてからいち早くブログで事故のけがを紹介されていた滝川クリステルさん、皆さん記憶に残っていると思います。
実は私達ビルの管理者もヘルメット着用は、すごく大事な事であり着用していない作業者は居ないはずです。
中には、「俺は鉄の頭だから張りや足場板や鉄棒にぶつからないし転倒しても大丈夫」と嘯(うそぶ)く輩も居ますが、本人は何を云おうが、防災上の問題(労基法)から着用は義務付けられています。
特に事故を起こした場合に労働災害保険を使用する場合にヘルメットを何故着用していなかったのか?明確な理由がない場合には適用されない場合があるからです。
此れは生命保険でも同じようなことが有るようですので、注意が必要だと思います。
服装についても現場作業を行っている作業員、または監視員の方、ビル設備管理員等作業をしている人達の服装について述べれば、上着を開け広げての作業、シャツがズボンから飛び出ている、ファンションの様に半ケツ出し状態、安全靴の後ろを踏んで作業、袖を捲っている等、一般的な常識から外れた服装はNGです。
そして、ヘルメットであれば顎ひもを締めていない、頭に軽く載せて後ろに乗せている風、被らずに頭の後ろにぶら下げている等、原チャリ(原付バイク)を乗っている若者スタイルかも知れませんが、とても危険回避の為のヘルメット使用ではないですね。
安全規格
工事現場などで使用される所謂(いわゆる)工事用ヘルメット(ドカヘル)、私達ビル管理人も同じものを使用していますがこれらは主に落下物等に対して防護する物なのです。
工事用は高所作業で必ず着用するように義務付けられている(高さ2m以上の場所での作業では労働安全衛生法で着用の義務がある。また、厚生労働省は1m未満の場所でも着用を推奨している)為に着用しますが、本来、作業用ヘルメットは転倒等による大きな衝撃に対するものではないのですが、作業現場では足を滑らせて転倒した場合などには、むき出しの鉄骨から頭部を守ってくれることも有ります。
その為、工事責任者などからの工事作業前のチェックで着用不備が有ればその場で直されますし、電気工事業者などの場合は、腰ベルトから腰の添え付け工具入れなども対象ですし、とび職やその他工事関係者も腰ベルトからカラビナなど全てが安全基準に適したものでなければ作業従事が認められません。
作業ヘルメット(ドカヘル)を自転車用に使用できるのか?
誰も思っているのではないでしょうか、工事作業用ヘルメット(ドカヘル)を自転車用として使用が出来るのか?
答えはNOです!産業用(工事用)ヘルメット(ドカヘル)は前述の通り、上から落下してくる物に対して防護すための製品であり、自転車用ヘルメットの様に転倒時に頭部が路面に衝突する際の衝撃を緩和するために設計をされたものとでは安全性に大きな違いが有ります。
当然ですが、自転車用ヘルメットを原チャリ(原付バイク)の乗車時に使用できるのか、当然ですが此れもNGで、使用は出来ません。
バイクに乗る時には「国内で使用できるバイク用ヘルメット」を被らなければなりません。
日本の行動で使用できるヘルメットには「PSCマーク」や「SGマーク」等のステッカーが貼り付けられており、此れはヘルメットが「安全聞く」に適していると云う証明なのです。
もし使用してい場合には、乗車用ヘルメット着用義務違反、違反点数1点、反則金無しです。
道路交通法 第七十一条の四
自動二輪者の運転手の遵守事項
1 大型自動二輪者又は普通自動二輪者の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車もしくは普通自動二輪車を運転し。又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車、もしくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
と定められていますので、原付バイクの方は注意しましょうね。
さて、自転車ヘルメットの着用義務ですが、道路交通法第六十三条の十一に次のように定められています。
自転車の運転者等の遵守事項
1 自転車の運転者は乗車用ヘルメット被るように努めなければ成らない
2 自転車の運転者は他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければ成らない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない。
自転車の場合には努力義務ですので「義務を果たすよう努力する事を求められる」ことであり、違反しても罰則や懲役と云った刑罰が科せられることはなく、反則金を支払う必要も有りません。
とは言え、自転車用ヘルメットの着用が大人に義務化されたのにはしっかりとした理由がある為です。
自転車事故統計では、最も大きく負傷した部位は頭部であり、多くの方がそれらが原因で亡くなっているのです。
このように、自転車ヘルメットには自転車を運転する人の大切な命を守る役目が有るのです。

前の1件 | -