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復旧と復興の考え方の違い、義援金について [防災対策]

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災害対策は①予防、②応急、③復旧・復興という時系列的(防災対応サイクル)考えたで示される



私たちが災害にあったなら、いいえ災害に会う前から予め行っておかなければならない事が有るのです。

それは、災害対策基本法や防砂基本法計画法などで示される防災対応サイクルに基づいた行動をとる事です。



防災対応サイクル

1)予防
予防とは、これまでの被災経験から得られた教訓をもとに、被災を防ぐ対策を予め行っておくことで、例えば、食料品や飲料水、医薬品の備蓄や家屋の耐震化等がこれにあたります。

2)応急
応急とは、災害被害の発生に対して、取り敢えずの対応措置を取る事であり、例えば被災者に対する炊き出しや負傷者に対する応急手当、仮設住宅の建設や仮設橋の建設等がこれにあたります。

3)復旧・復興
復旧・復興とは、「被災した物を元の状態に回復させること」であり、例えば、負傷者に対する本格的に治療や住宅の修理や建設、ライフラインの回復等がこれにあたります。


阪神淡路大震災を契機に「復旧」と「復興」分ける考え方が強くなっていましたが、「復興」に関する定義は明確にされていませんでした。

しかし、復旧が「元の状態に回復させる」との「原型復旧」の考え方に対して、「復興」は「単純に元の状態に回復するだけではなく、新しい価値や形態を盛り込んだ再生を図るもの」という考え方が含まれているのが共通の認識でした。


「東日本大震災復興基本法」が制定の経験を踏まえて「大規模災害からの復興に関する法律」において、「生活の再建及び経済の復興を図ると共に、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進すること」が基本理念として示されましたが、その内容は、復興推進に係る諸手続きの簡素化・緩和化が主であり、東日本大震災における生業復興等に関する特別措置等の盛り込みはされていません。



災害救助法の目的

災害救助法はその目的に「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかったもの(罹災者)の保護と社会の秩序の保全を図る事」を掲げており、その実施は都道県知事が行い、市町村長がこれを補助することになっています。

2018年に災害救助法が改正、2019年4月から施行されましたがその中で、仮設住宅の供与や避難所運営などの権限を都道府県から政令市に移すことが可能となり、都道府県は指定した以外の市町村での救助活動に注力できるようになりました。







適用基準とは

この法律を適用する災害の規模に関しては施行令が定められているのですが、その基準は「市町村の人口規模に応じた一定数以上の住家の減失がある場合」、とされています。

例として、人口規模が5000人未満の町村の場合、住家減失数が30世帯を超えた場合に適用されるのです。(半壊・半焼世帯は2世帯を、床上浸水世帯は3世帯を持って、1世帯の減失と算定)


上記の他にも一定基準を超える特別基準による支援が出来るとされ、現物支給を超える金銭支給さえ認められているのですが、これらの運営については、被災の状況に応じて柔軟な対応が必要です。

多発する災害、生活文化や成り立ちの異なる地域での広域災害など、一般基準のみでは対応できない状況を鑑みるとき、積極的に特別基準の検討と適用が関係者に求められます。




義援金と救援物資

義援金は大きな被害が出た自然災害や事故に際し、被災者やその家族のために募集された善意の寄付ですが、原則公的な受付期間によって処理されます。

その受け入れや配分の具体的内容については、厚生労働省の防災業務計画や地方自治体の地域防災計画に定められています。


1)義援金は、日本赤十字社と共同募金会が中心となって受け付け、その配分は、配分委員会が決定し給付します。

2)被災都道府県・市町村は、義援金について、支援関係団体で構成する募集(配分)委員会を組織し、義援金総額、被災状況などを考慮した分配基準を定めると共に、報道機関などの協力を得て、適切かつ速やかに配分を行います。

3)厚生労働省社会・援護局は、義援金の募集・配分に関し、助言などの必要な支援を行います。
なお、義援金については、税制上の優遇制度は有りますが、これは税関係法の適用を受ける事になります。

4)被災都道府県・市町村は、国民、企業からの救援物資について、被災者が必要とする物資の内容を把握し、報道関係などを通じて、迅速に公表することにより、受け入れ委の調整に努めなければなりません。


纏めとして義援金については、上記に記しているように税関係法の適用を受けるために、生活保護を受けている方の給付辞退が起きてしまったことや、分配期日が遅れたため義援金を拠出した多くの国民に不信感を与えてしまったのも事実です。

義援金を受け取ったために生活保護費が減額されたり、受給が出来なくなってしまったのが原因でした。


納税は国民の義務であり、生活保護費は国民の税金から拠出されているわけですが、多くの義援金を拠出した善意の国民の考えからは遠く離れているようにも思えます。




参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページより




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