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ガイドラインから見る帰宅困難者受け入れ対応(4) [防災対策]

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発災時の施設の運営は施設管理者が判断する


これまで、ガイドラインから見る帰宅困難者受け入れ(1)(2)(3)で細かく述べてきましたが、すべてが企業側らから見て対応の仕方についての説明となっています。

これまでは地震の前の準備についてでしたが、今回は発災時の対応について企業の判断の仕方、開設までを述べていきたいと思っています。


今まで漠然と準備について皆さんに考えてもらい為にダラダラと述べてきましたが、準備がしっかりと出来ていれば発災時の対応はスムーズに行えるはずなのです。

何度も述べてきましたが、年1回以上の訓練による確認と改善が行われていれば、安心できる滞在施設の運営が出来るのではないでしょうか。



一時滞在施設の運営について!

施設管理者は、発災後安全点検の為のチェックシートによる点検を行い、行政機関・その他関係機関からの要請や、災害関連情報等による周辺状況を踏まえ、一時滞在施設を開設するか否かを判断します。


チェックシート.png



一時滞在施設として開設した場合(一部スペースも含む)、また一時滞在施設として開設後収容人員に達した場合には、新たな受け入れを停止するとともに、速やかにその旨の掲示及び協定締結先の都道府県や市区町村に報告を行わなければなりません。


此処が大切です、行政からの要請がなくとも、または、あらかじめ指定されていなくても、施設の安全性を確認したうえで、施設管理者の自主的な判断による開設を妨げるものではありません







此れから一時滞在施設を開設していく流れを時系列的に説明していきたいと思いますが、あくまでガイドラインに沿った説明ですので参考にして頂ければと思います。

企業には、一時滞在施設を開設するそれぞれのタイミングが有りますが、その施設が安全であるかどうかが確認されていれば、受け入れ条件を提示する事などで自然に受け入れ条件にあった方々が利用できるようになるはずです。


発災後開設までに概ね6時間後くらい

発災後は、下記の事柄を行うのですが、開設は概ね6時間後までにする事が望ましいです。




受け入れ場所の開設

① 発災後は必ず建物内の被害状況の把握やチェックシートによる安全点検を行い施設の安全性を確認しましょう
② 施設内の受け入れスペース、女性専用スペース、要配慮者スペース、運営要員専用スペース及び立ち入り禁止区域等の設定をするのですが、要配慮者スペースについては別室を確保しておくことが大切です。
③ 受け入れい場所の選定に際しては、余震等の可能性を考慮して、滞在者が負傷しないよう、天井部等からの落下物の恐れがある場所を避ける事が大切です。
また、受け入れ場所については、暗がりの部屋、入り組んだ場所の様に管理が行き届かない場所を避け、防犯面についても配慮をしておくことが重要です。
④ 従業員等による運営組織の編成、備蓄や設備の確認等の運営準備が必要です。
⑤ 一時滞在施設である事の表示をしましょう
⑥ 受け入れ条件の掲示、書類・帳票等の準備をしましょう。
⑦ 電話、特設公衆電話、FAX、無線機、Wi-Fi等の通信手段の確保が出来るようにして置きましょう。
⑧ 市区町村等への一時滞在施設の開設の報告をしましょう。


準備が出来たら、帰宅困難者受け入れを始めましょう(概ね12時間後まで)


受け入れ開始

① 帰宅困難者受け入れの開始、受け入れ者の留意事項への署名をしてもらう。
* 受け入れにあたり署名を拒否する者は受け入れを拒否しても良い。
② 簡易トイレ使用区域の設定等の保健衛生活動を行います。
③ 計画的な備蓄の配布など、水、食料等の供給を開始します。
④ し尿処理・ごみ処理のルール確立・周知を行います。
⑤ テレビ、ラジオ、インターネット等での情報の収集及び受け入れ者への伝達を図ります。
⑥ 受け入れ委可能人数に達した場合の新たな受け入れの停止、都道府県、市区町村等への報告を行います。


公共交通機関等の運行が開始・確認が取れた場合には、一時滞在施設の閉設(概ね4日後以降)をしましょう。


閉設のための退去要請

① 帰宅支援情報の提供を表示物やテレビ等などで行います。
② 一時滞在施設閉設の判断を決めますが、行政機関からの情報等を踏まえる事が基準となります。
③ 受け入れ医者の帰宅誘導を促します。
* 一定期間を超えてなお滞在する施設滞在者等に対し、退去要請等を行います。
④ 他の避難所への要配慮者の誘導を行いましょう。




国や都道府県市区町村の災害時の支援策

・ 国、都道府県及び市区町村は交通機関の復旧情報や道路の被災・復旧に関する情報等、帰宅が可能かどうかの判断が可能な情報を適宜提供してくれます。

・ 都道府県及び市区町村は、一時滞在施設からの報告をもとに受け入れ人数薬種物資の過不足を把握し、施設間の調整を行います。

・ 都道府県及び市区町村は、受け入れ者の帰宅等により施設の滞在人数が少数となった時は、他の一時滞在施設に移動させるなど、一時滞在施設の早期閉設を支援してくれます。

・ 一時滞在施設の開設期間は、原則3日間としていることから、都道府県及び市区町村は、施設管理者の要請に基づき、一定期間を超えてなお滞在する施設滞在者等に対する退去要請等の対応を実施しなければなりません。

・ 国、都道府県及び市区町村は、一時滞在施設の運営に関して施設管理者に損害が発生した場合または発生する恐れがある場合には、積極的に協力して対応しなければなりません。

なお、災害救助法が適用された区域については、食品の給与、飲料水の供給等が国庫負担の対象となる可能性が有ります。
 




国民一人一人が行うべき平時からの取り組みへの啓発


大規模地震発生時の帰宅困難者対策についていこれまで述べてきましたが如何でしたでしょうか、帰宅困難者対策については多数の死傷者・避難者が想定されているため、行政による「公助」だけでは限界がある事などから、可能な限り「自助」を前提としつつ「共助」を含めた総合的な対応が求められています。


子民一人一人が実施すべき平時からの取り組み.png



発災時には、平常時には問題なく利用できていた通信や交通等の手段が利用できなくなる事態が発生すると考えられています。

国民一人一人がそうした事態事態を想定して、発災時に情報収集や徒歩帰宅等をより円滑に行う事が出来るよう、対応策に平時から取り組みことをしていかなければなりません


この為、国、地方公共団体、事業者等は、国民一人一人が平時から行うべき取り組みが理解され、認識できるように、帰宅困難者対策に関するポスターの掲示やチラシの配布等の啓発活動を継続的に行うことが重要なのです。

また、企業や学校等においては、従業員や児童・生徒等が帰宅困難者となる場合を想定して、対応策への取り組みを行うよう、平時から従業員や生徒・保護者に推奨・指示を行う事が重要となっています。


企業等は、従業員等を一定期間事業所内に留めておくことが可能となるよう、事業所建物の耐震化、家具類の転倒、落下・移動防止、ガラスの飛散防止など、従業員等が事業所内に安全に待機できるよう環境整備に努めなければなりません。

また企業等は、事業継続計画(BCP)に基づいて首都圏直下地震発生時における従業員等の大気及び帰宅の方針をあらかじめ定めておき、従業員に周知しておきましょう。


他にも、首都直下地震発生時には電話が輻輳する事を踏まえ、事業所と従業員間の安否確認方法をあらかじめ定めると共に、従業員とその家族間においても、携帯電話災害用伝言版や災害用伝言ダイヤル171、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等の複数の安否確認手段をあらかじめ確認し、当該手段を利用するよう周知しておきましょう。

企業等は、首都直下地震を想定した訓練を定期的に行い、必要に応じて対策の見直しを行わなければなりません。



今まで、ガイドラインから見る帰宅困難者受け入れ対応について述べてきましたが、多くの企業やコレラ路読んでくださっている方々にはは企業等内において、参考及び活用して頂ければ幸いです。




参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページより




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