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消防訓練の季節です。(3) [火災時の対応]

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事業所において消防署の査察は大切、真摯に受け止め早期の対策を行う事が人命を救う事になる。



事業所の防災センターに勤務していますと、必ずと言って行われる消防署の査察に立ち会わなければなりませんが、内心はドキッとする場面も多々あります。

あれほど従業員に注意を促しているのに何故ここに段ボールが、機材が置いてあるのか??まして、こんな日に限って・・・・これも私たち防災を管理する側からの従業員などへの注意喚起が足りない、周知徹底がされていない訳で、特に外国からの来日勤務者への説明不足が最近では目立っているのが現実です。


かと言って、只手を拱いている訳には行きませんのでそれ等にも対応出来るようにして行かなければ、もしもの場合に多くの人命を失ってしまう結果になる事も考えられますので早期の対策が必要になります。

勤務者に合わせたポップ作成や案内板の設置などの改善、社内に置いての防災セミナー等においての周知を図る等、環境への対応をお願いしておくことで協力を得られるようにして置くことが大切なのです。



「査察あるある」は危険

消防査察について、大規模な事業所になりますと毎年、その他の事業所でも数年毎に、管轄の消防署による消防設備及び消火施設に関する査察が行われます。

チェックされるポイントは、避難通路に於ける避難障害、スプリンクラーの可動範囲内での散水障害、間仕切りで囲われた小部屋における煙感知器の未警戒区域のチェック、避難誘導等が適切に目視できるかのチェック、その他にも、消火器の適正配置や屋内消火栓の扉の開閉障害とホースやノズルのチェックが行われます。


指摘された事項については、然るべき時期に是正を行いその結果を消防署に報告する事になります。

査察が実施されるので、慌ててキャビネットの上に置いてある物品を片付け、査察が終了すると元に戻すことがよく行われる、「査察有るある!」は分からないでもありませんが実際には危険な状態である事には間違いではなく、一度是正したら、継続されるよう、防火担当者は努力すべき事項であり暗黙の了解によって多くの人命を失うかもしれないのです。




物を置くところがない

避難障害について通路上、特に避難誘導等が設置してあるでは入り口に向かっている通路上に段ボール箱や備品などが置いてあり、それらを避けながら出ないと出入り口に行けない場合「避難障害」として改善が求められます。

基本的に、通路上に物が放置されている状態は避けるべきであり、避難階段やその踊り場、避難階段に通じる扉付近に物が置いてある場合は、量の多少に係わらず全てを除去すように指摘されます。

避難障害.jpg


物があっては避難階段の扉が開けにくいとか、階段、踊り場に物を置くことは絶対に避けるべきなのです。



部屋を仕切り分けし活用したい!

散水障害とは180㌢以上の高さのあるキャビネット上に置いてある段ボール箱や書類によって、または後から施行して取り付けたパーティションにより、消火用のスプリンクラーが十分に機能しない(それらに遮られ、水が予定している場所に届かない)場合、「スプリンクラーの散水障害」として、それらの除去、あるいは撤去、スプリンクラーの増設が求められます。

基本的には、キャビネット上には物を置いてはなりませんが、特にスプリンクラーが近辺にある場合は絶対に行い事です。

散水障害.jpg


新たにパーティションを設置する場合は、その近辺にスプリンクラーがある場合、欄間を必ず開けて水の動線を確保しましょう。

それでも欄間を閉じたい場合は、或いは欄間を開けているものの、角度によりパーティションが水の動線を妨げてしまう場合、水が遮断されてしまう側に新たにスプリンクラーを設置しなければなりません。

天井裏の水道管を引き回すため、簡単では済まなくなるばかりではなく思いがけない経費も掛かる事になります。



煙感知器の未警戒とは、事務室の一角に完全に期間をふさいだパーティションにより、小部屋を作りその部屋の中の天井に煙感知器が無い場合は、その小部屋では火の手を感知できなくなります。

このような場合「煙感知器の未警戒区域」として、パーティションの欄間開け、もしくは小部屋に煙感知器を設置されるよう指摘されます。

このような小部屋を作りたい場合、既存の煙感知器を取り込むように、小部屋を増設する事が望ましいですね。





飾り付けや物で、避難誘導灯が見えない

避難誘導灯について、避難誘導灯はそれらが設置されているフロアからは、どこからでも見えるようにしなければなりません。

背の高いキャビネットやパーティションの設置、或いは営業会社でよくみられる垂れ幕等により、一部の場所で避難誘導灯が見えなくなるような状態は指摘事項となってしまいます。

間仕切り煙感知器、スプリンクラー障害.jpg


例えば、広いフロアですと当然のように上記のような状態が発生してしまう事が多く見受けられるのですが、その場合には誘導灯を増設し、その誘導灯を辿っていく事で避難口にたどり着けるようにする事が求められます。

また、誘導灯が設置してある扉に、コピー機や、その他簡単に移設できない物を設置して、避難口を塞いでいる場合が見受けられるのですが、本来なら、それらの物を撤去して避難口を生かさなければなりませんが、2方向避難の原則にの則って、その他に2つ以上の出入り口が存在するならば、その場合は、むしろ誘導灯を撤去し、避難できない扉に誘導する事の無いように、その他の出入り口に誘導するように誘導灯を設置しておきましょう。


如何であったでしょうか、消防訓練の季節です(1)(2)(3)と長くなってしまいましたが、これ等は我々防災に携わる者として知っておかなければならない事です。

当然ですが防災センターに勤務する者としては物品の移動や部屋の増設時には、意見を述べたりお願いをしたりしなければなりません。


多くは、総務や営業が報告もなしに独自に行っている所がありますが、建築基準や消防・防火基準と照合して行っていれば問題はないはずです。

請け負う工務店や建築会社の方々熟知してますので、届け出等は行ってくれていると思いますが。その後管理については防災センターが妥協のない仕事をすればよいだけです。


消防訓練の季節です(1)では、法的義務、計画書、実施時期、実施時間等を述べさせて頂いております。

消防訓練の季節です(2)では、サイレンや実施のポイント、避難のポイント、訓練の確認点などについて述べさせて頂いております。




参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページ
環境省 人とペットの災害対策ガイドライン
長野県諏訪地域振興局 長野県魅力発信ブログ
月間総務オンライン 総務辞典

より



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