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避難所と避難場所との違いは [避難所運営]

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意外と知らない避難所と避難場所の呼称と役割とは


日本全国どこにでもある避難所と避難場所、其れは公園や公民館であったり、または学校のグランドや神社やお寺など、様々な場所で看板を見ていると思いますが、実際にはどのような災害にあった時に、どのように利用するのでしょうか。

私たちが延焼火災や震災にあった時に避難する避難所や避難場所とは?いったいどの様な場所を指すのでしょう、これが意外と知っている人が少ないのです。


そこで、このブログ内では改めて「避難所」「一時(いっとき)避難所広域避難場所について、そして災害対策基本法に基づく避難措置について紹介していきたいと思っています。


避難に関する仕組みについて

知っているようで知らない避難所や避難場所について、標準的な呼称とその役割について紹介しますね。

(1)避難所

災害によって住宅を失うなど、被害を受けた人や被害を受ける可能性が有る人が、一定の期間避難生活をする場所を言います。
 具体的な施設としては、小・中学校や公民館など公共施設が多いです。

(2)一時(いっとき)避難場所

延焼火災などから一時的に身を守るために避難する場所で、地域の集合場所的にな意味合いもあります。
 具体的な場所としては、学校のグランド、公園や神社など、非カウ的規模の小さなオープンスペースなどが多いですね、一時避難場所が危険になった時には、さらに規模の大きな広域避難場所に集団で避難する事になります。

(3)広域避難場所

地震などによる火災が拡大して地域全体が危険になっと時に避難する場所で、その大きさは火災の輻射熱から身体を守るために概ね10ha(ヘクタール)以上が必要とされています。
 具体的には大規模な公園や団地、大学などが指定されていますが皆さんも下記の図を見たことが有るのではないでしょうか。

広域避難場所.jpg


地震や風水害、或いは津波など、災害の種類によって避難場所の指定が異なっているケースもありますので、普段から避難場所の位置を調べておくと良いでしょう。

災害ピクトグラム.jpg


上記の図は災害ピクトグラムですが、見た事があるのではないでしょうか、市町村など地方公共団体ではこれらを使用して我々に指定緊急避難場所や、指定避難所を教えているのです。





災害基本法に基づく避難措置について

私たちは市町村などの地方公共団体からTVやラジオ、最近ではSNS等で避難指示や勧告が出ますがそれに従わない場合、罰金や罰則などが有るのでしょうか、そんな疑問に答えていきたいと思います。

災害時の避難勧告・避難指示(緊急)は、災害対策基本法第60条第一項に基づいて行われています。


この法律では、「災害が発生し、または発生する恐れがあって、人の命・身体を保護し災害の拡大を防止する事が必要な場合、市町村長が住民などに避難勧告・指示が出来る」と定めています。

この避難の「勧告」と「指示」についてですが厳密な相違はかなり難しく、どちらも被害の危険が切迫してきた段階で実施されるものであって、避難指示(緊急)は特に「急を要すると認める時」に出す事が出来るとされており、避難指示(緊急)は避難勧告よりも強い呼びかけと云えるでしょう。

しかし、いずれも違反した場合の罰則無く、また従わない人への強制力がないという点では共通しています。

つまり、罰則や強制力がないと言う事でそれぞれ市民一人ひとりの判断、いわゆる自己責任によって行動する事なのですが、身の危険を感じる時に「俺は行かない」なんてことが言えるのかはその時のあなた次第です。


当然ですが前述した通り、災害時においては、市町村が出す避難勧告や指示に従わない人が必ずと言っていい程出てくるのが現状だそうです。

避難指示・勧告.jpg


市町村は、避難勧告や避難指示(緊急)の発令にあたっては、気象庁や国土交通省の観測データ、被害状況などに基づいて判断をしているのですが、避難に関する情報を無視する事は極めて危険な行為と云えるでしょう。


但し、避難勧告は発令されましたが、結果として被害が発せしていない場合も出てきますがこれは当然な事であって「だから避難しなくてもよかったんだ」「被害が無かった避難勧告は外れた」等と自ら避難させたことに対して行政に責任を追及する事ではなく、自らの命を守る事に対して過剰に行政依存の状態になっていると言わざるを得ない事を知るべきなのです。

避難勧告や災害情報の限界を理解しつつ、自らの命を守る情報として主体的に活用しようとする姿勢が有れば、避難がたとえ空振りに終わったとしても「被害が無くて良かった、避難勧告が外れて良かった」等とポジティブ(前向き)に捉えられるようになるのではないでしょうか。





自主避難の呼びかけも有る

災害時に市町村では、災害対策基本法で規定される避難勧告や避難指示(緊急)の他に、「自主避難の呼びかけ」を発表する場合もあります。

「自主避難の呼びかけ」は法的に規定されていないものですが、市町村としては避難勧告や・避難指示(緊急)を発令するまでに至らないものの、災害発生の危険が予期され、早目の対応を促す場合に発表することが多いようです。

岩泉町河川氾濫.jpg


したがって、市町村からこのような呼びかけがあった場合には、速やかに災害に備えた対応行動を釣る必要があります。

平成28年・台風10号による水害では、岩手県岩泉町の高齢者施設において、避難準備情報の意味するところが伝わらないと言う事が発生し、適切な避難行動が取られなかったと言う事が有りました。


避難は悲惨な水害などの災害事故を招く前に、人の命が関わる事として一人一人が速やかに判断し行動をとって頂きたいと思います。





参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページ
環境省 人とペットの災害対策ガイドライン
長野県諏訪地域振興局 長野県魅力発信ブログ
月間総務オンライン 総務辞典

より






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