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帰宅困難者受け入れ態勢が決まらない功罪(3) [防災対策]

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大手企業の構図そのもの、船頭わがままで船動かず


前回と前々回の最後になりますが、A社、C社の帰宅困難者受け入れ対策内容をご紹介してきましたが、これからご紹介しますのはB社です。

B社は国内ばかりではなく世界にも支社を持っているグローバル企業なのですが・・・問題は企業ではなく管理している子会社、そして更にその下に設備全般を請け負っている管理会社、その傘下に物流会社、清掃会社、警備会社が有ると云う典型的なぶら下り構図ですね。


こちらの会社は2019年11月より一時避難対策受け入れを決め対策を始めたのですが、前述した通りビルに勤務している社員は890名(全社員は数万人規模になります)、22階建ての自社ビルでB2~3階まではレストランや書店、会社等の賃貸フロアーのいわゆる商業スペースを持っているビルです。

1階にエントランスホール、B3は自社専用の駐車場、B2はお客様用駐車場、B1~3階は商業スペース、3階に防災センター、3階と4階の間が免震層、5階は受付及び面談室と会議室、6階~16階まで占有エリア、18階会議室、19階社員食堂、20・21階幹部フロアーとなっています。


毎月第1・3水曜日X2時間の会合を開いているのですが、資料はA4サイズでファイルが何冊もあるのですが、結果的に殆ど決まっていません。

参加しても意見を聞かれるわけでもなく、こちらの意見を述べても聞く耳を持たないと云うか、部外者は黙って居てくれれば良いって感じですかね。


何がいけないのか??参加者は企業から総務部2名、不動産を管理している子会社から幹部1名、設備管理会社幹部2名、警備隊長1名、清掃責任者1名、物流責任者1名、全員男性です。

そして企業形態そのものが意見を変えてしまうため、毎回同じことを述べては消えると言う事の繰返しでしょうか。


三井不動産帰宅困難者受け入れ訓練.jpg


企業内は総務が一丸となってもうすでに発災時の対応は出来上がっており、安否確認対応も自社に出入りしているシステム会社を利用して対応は完了しています。

問題は企業の名前を出している以上、帰宅困難者受け入れで断るようなことはしたくないとの思いから、万全を期して準備をして頂きたいとの姿勢が出ているのですが、問題は下部組織ですね。


防災に関しての知識の低さ、勉強不足、責任回避、防災の知識がないために何をすべきがよく見えてこない、かといって資料がないわけではなく、都や区から頂いた資料は沢山あるのですが、目を通していないので質疑応答が成り立たないのです。




帰宅困難者受け入れ時に喫煙所は必要なの?


タバコを吸われる方もこのブログを読んでいらっしゃると思いますので、その辺りからの勘違いを説明していきたいと思います。

第一回目の会合の内容ですが、まず議題に上がったのが喫煙室(場所)をどうするかでした。参加者全員が喫煙者であったと言う事から取り上げられたのですが、初日2時間がこれで終わりましたが決められた場所は、2020年4月都受動喫煙防止条例、改正健康増進法施行で2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙ですので使用できません。



【東京都受動喫煙防止条例】・【改正健康増進補】

都条例内容として、2020年4月1日以降は決められた場所以外での喫煙は出来ません。施設の方針が決まらない場合や喫煙室の設置が間に合わない場合等は、禁煙として下さい。

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に違反した場合、保健所等による指導・助言のほか、過料の対象となる場合があります。

過料は保健所による指導・助言に応じない場合などに課されるものであり、職員が即座に支払いを求める事は有りません。


【非常時時くらいは勘弁してくれよ】等との声も出るかも知れませんが受動喫煙防止には協力して頂きたいと思います。


喫煙所における新型コロナウイルス感染症拡大防止について


新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、「3つの密(密閉。密集、密接)」の防止が重要です。

限られた空間で拭くy数の方が利用する喫煙所は「3つの密」の状態が生じる可能性が有りますので注意が必要なのです。

・ 混雑時の利用は避ける
・ 利用する人との距離を取り、間近で会話をしない。

喫煙所設置者は次のような対応が求められています。
・ 利用者に対して、「混雑時の利用を控える事」「利用する場合は人との距離を取り、間近で会話をしないこと」等の注意喚起の張り紙を掲示する。
・喫煙所を一時的に閉鎖する


受動喫煙によって、肺がん等の疾患リスクが高まる事が明らかになっています。
こうした健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる街を実現するため、都独自のルールが構築されたのです。







会合は重ねど天の声で白紙に


2回目からはビルの設備全般(壁材や天井吊り部材)などの説明、免震層の説明、エレベーターやエスカレーターの説明、電気設備や空冷設備の説明が今年の2月まで行われました。

3月につきましては私は参加していませんが、議事録では避難者のためのテントの作成、エアマットの作成の仕方などを行ったようです。


4月になって部屋割りも決まりかけたのですが、複合災害のことも有りまた考え直すと言う事で白紙になりましたね。

5月6月に部屋割りと受付対応等を話し合いましたが、残念ながら天の声で再考と云う事になりましたが、何故このように纏まらないのか???、不思議ですよねぇ!。


天の声の持ち主は防災について多少の知識が有るのですが、残念ながら会社の面子にこだわりが強く、また誰もがその意見に対して何も言えないという実に組織構造のはっきりした最悪状態なのです。

前にも述べていますが、会合時のみに話し合いだけで誰も持ち帰って対策を考えて来ていないと言う事、たった一人の天の声で簡単に変わってしまう事、防災について知識がないこと、女性の意見が聞こえず、要配慮者に対しての意識が低いなどが上げられます。


各会社の参加していない方々に意見を聞いたところ、誰もが帰宅困難者会議の内容について知らないと言う事でしたから、以下に参加者自体の意識が低いと言う事が分かりますよね。

7月に入り、設備の若い方が上司から意見を述べろと言われたと言う事で私の所に相談に来ましたが、まず帰宅困難者受け入れの説明をして、それから受け入れ期間の大体の日数、帰宅困難者のその後の行動についての案内などを話しました。


一般の方の受け入れ場所、要配慮者の受け入れ場所とトイレ、外国人などの受け入れ場所、熱などのあある方の浮け入れ場所とトイレの動線などの説明をしてあげました。

7月の2回目に警備員の方(隊長以外)に相談を受けたため前回と同じような説明をして、動線の確保の仕方、トイレの等の交差線を無くすには、等を説明してあげましたが活用されるかは不明です。







受け入れをするのは誰なのか?


8月に入り、これから準備が進んでいくとは思いますが考え方が変わらない以上は難しいものがありますよね、実際にどこの企業でも発災時の時間によって対応する方は違います。

その為には周知徹底もそうですが、各時間帯に対応する方の訓練、そして意見交換が出来なければ引継ぎなどに問題が出やすくなります。


帰宅困難者受け入れ図上訓練.jpg



B社では昼間は設備と警備や清掃、物流、及びテナントなどが協力してくれますが、テナントが閉店する10時以降に発災した場合には、警備と設備の方が主流となります。

警備と設備の方の訓練が出来ていなければただの烏合の衆、困るのは集まってきた人々になりパニックが生じてしまう可能性も考えなければなりません。

その為にも受け入れのための環境整備の一つとして、受け入れ時に受け入れ条件を承諾の上利用してもら為の受け入れ条件の掲示や、受け入れ条件に承諾したことを示す署名が出来るよう、書面・帳票などを準備しておく必要があります。


これらについてはB社ではパワーポイントでの表示物などは完成していいたりして出来ていましたので大丈夫だと思いますが、最終的な運用について問題があると言う事に気付いていないんですね。

運用するのは誰なのか?基本的に人なんです、人と人の繋がりがあって困っている人を受け入れ居る訳ですから、其処を忘れているために決まらないんだ思いますね。


天の声は企業体面を重んじ過ぎている為に細かく決めようとしていますが、細かく決め過ぎては人が動けないことも有るんです。

マニュアルで細かく決め過ぎてしまいますと、決まりごとが増えて身動きが取れなくなってしまう事になるかも????・・・マニュアルは大事ですが、あくまで基本であると言う事を忘れないで欲しいですね。


まして受け入れの条件を許諾して頂いているわけですから、あとは皆さんに誠意を持って対応し休んで頂けれる様にして上げるだけなんですから。




参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページより




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