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ガイドラインから見る帰宅困難者受け入れ対応(3) [防災対策]

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発災後は企業は施設の特性に応じて受け入れを行う


帰宅困難者受け入れについては誤解があるようで、すべての人を受け入れなければならないと考えがちですが実は、施設そのものの特性に応じて受け入れ態勢をする事が大事といえるのです。

施設にはそれぞれの広さやトイレ数なども限られていますので、規模に応じた受け入れ人数やトイレの位置などによって動線交差が起きやすいと考えられる場合には、発熱等のある方の受け入れは出来ませんよね。


この様に、施設提供側の思惑に一致した受けれ体制つくりが必要なわけで、その為にも施設側では受け入れ条件の提示、そして避難する側もその条件を受けれる許諾書に署名するなどして貰う必要があります。

帰宅困難者の一斉帰宅に伴う混乱を回避する事と併せ帰宅困難者自身の安全を確保を図る事、そして企業等においては従業員等の安全の確保を図るため、従業員等を施設内に待機させる事が一斉帰宅抑制の重要と云えるでしょう。


企業等は施設内の安全点検を地チェックシートにより施設の安全を確認するとともに、災害関連情報等を入手し、周辺の火災状況等を確認し、従業員等を施設内または他の安全な場所に待機させる必要があります。

来所者に対しても、従業員等に準じて施設内または他の安全な場所で待機して頂きますが、建物や周辺が安全でない場合は一時滞在施設(災害時帰宅支援ステーション施設等)等へ、従業員等を案内または誘導しましょう。




企業(事業所)における対応は

企業は防災計画の策定と従業員等への周知を図り、利用者の保護を目的に、発災直後の施設内待機、他の安全な場所への案内・誘導を行わなければなりません。

また、施設の特性や状況に応じ、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、通学の小中学生、外国人等の要配慮者が必要とする物質等の備えをしなければなりません。

帰宅困難者対策、官民共同で.jpg



平時から耐震診断・耐震改修や家具類の転倒防止対策等の施設の安全確保をすると共に、施設の安全点検のためのチェックシート作成や訓練を行います。

前述のように施設の特性や実情に応じて、利用者の保護に必要な水や毛布などを備えておくことが大事で有り、また年1回以上の訓練等による定期的な手順の確認と改善を行って頂きたいものです。


帰宅困難者の一時滞在施設となる受け入れ施設は、都道府県や市区町村から帰宅困難者等を一時的に受け入れる事についての指定を受けたか、または協定を締結した施設の全部または一部の区域を基本としています。

受け入れた帰宅困難者等が安全に帰宅開始できるまでの間、原則として発災後3日間の運営を標準としますが、開設期間はあくまで目安であり、発災時の対応は施設や周辺の状況、協定内容等によてことなる事があります。


帰宅困難者の受け入れは床面積約3.3㎡あたり2人の収容を目安としてきましたが、最近の新型コロナウイルス対する複合災害対応として、4㎡あたり2名未満の収容が推奨されているようです。

施設管理者の役割は災害発生時の状況に応じて、可能な範囲で次の支援を行うと共に必要に応じ、受け入れ者へ施設運営の協力要請をしましょう

① 施設の安全を確認した後、受け入れスペースに帰宅困難者を速やかに受け入れる
② 水や食料、毛布等の支援物資を配布する。
③ 周辺の被害状況や道路、鉄道の運行状況等の情報収集及び施設滞在者に対する情報提供を行います。


要配慮者への対応として、市区町村や関係機関と連携し、高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、遠距離通学の小中学生、外国人等には特に配慮しなければなりません。




一時滞在施設の運営の準備は

施設管理者は、運営皆生杭全は防災計画を基に運営体制を決めておかなければなりません。
① 施設内における受け入れ場所
② 受け入れ定員
③ 運営委員の確保
④ 関係機関との連絡手順
⑤ 帰宅困難者の受け入れ手順
⑥ 施設在住者への情報提供の手順
⑦ 備蓄品の配布手順
⑧ 要配慮者への対応
⑨ セキュリティ・警備体制の構築

受け入れの場所の選定に際しては、余震等の可能性を考慮して、天井部等から物が落下する恐れがある場所を避ける必要があります。

平成26年4月1日に施工された建築基準法施行令において特定天井(脱落によって重大な危害を生じるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井)の脱落防止措置が定められており、改正規定が適用される天井は脱落防止措置を講じなければなりません。

また、受け入れ者に対して受け入れ時に受け入れ委条件を承諾の上利用してもらうため、受け入れ条件の提示や、受け入れ条件に承諾したことを示す署名が出来るよう、書面・帳票を準備しておかなければなりません。





受け入れ条件の内容とは

1) 共助の観点から施設管理者が善意で施設を提供・開設している事や、停電の中で運営せざるを得ない場合がある事を理解してもらう

2) 施設滞在者は施設管理者の指示に従うこと、また指示に従わない場合には一時滞在施設からの退去を要求する場合がある事。

3) 一時滞在施設は、災害時に共助の観点から善意で開設されたものであるため、施設内における事故等(建物・施設の瑕疵(かし)による事故を含む)については、施設管理者は故意または重過失がない限り責任を負わないこと。

4) 施設滞在者が自らの体調を崩したり、インフルエンザ等の感染症に関する場合についても、施設者はは故意または重過失がない限り責任を負わないこと。

5) 施設滞在者の所持する物品は基本的に預からないことまた、やむを得ず預かる場合でも、故意または重過失がある場合を除き、破損や紛失の責任を負わないこと。

6) 余震、延焼、電力途絶の影響で建物の安全性や周辺状況に変化が生じた場合、施設管理者の判断により急遽閉鎖する可能性が有る事。

7) 施設を閉鎖する場合等において、施設管理者または行政から全員または一部の施設滞在者へ移動の指示があった場合には、その指示に従う事。

8) 負傷者の治療は出来ない事や、備蓄品に限りがあり食料等の配布が出来ない場合がある事など、施設において対応できない事項がある事を理解している事。

等が上げられます。


施設管理者は、事後に災害救助法による費用の思弁を地元自治体に求める事を考慮し、地元自治体における避難所運営基準等に準じて、以下の書類・帳票等を一時滞在施設に整備し、保存してお置きましょう。

① 受け入れ者名簿
② 受け入れ委記録日計表
③ 一時滞在施設運営及び収容状況記録表
④ 一時滞在施設設置及び運営に要した物品受払証拠書類

他にも帰宅困難者の受け入れ委に必要な水、毛布、ブランケット、簡易トイレ等の物資の備蓄に努めなければなりません。

何度も前述しておりますが、年1回以上の訓練等による定期的な手順の確認、そして改善を行っていく事が大切ですね。
  



参考文献および資料
認定特定非営利活動法人日本防災士機構 防災士教本
一般財団法人日本消防設備安全センター 自衛消防業務講習テキスト
一般社団法人東京防災設備保守協会 防災センター要員講習テキスト
東京都首都直下地震帰宅困難者等対策協議会 事業所における帰宅困難者対策ガイドライン
総務省消防庁 防災マニュアル
防災対策推進検討会議 自動車で安全かつ確実に避難できる方策
気象庁・局地的大雨から身を守るために 防災気象情報の活用の手引き
内閣府 防災情報のページより




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